訪問介護・介護予防訪問介護
ケアハイツ西川指定訪問介護事業所

訪問介護(介護予防・生活支援サービス事業)は、要介護者及び要支援者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他生活全般にわたる援助を行います。
また、実施に当たっては地域包括支援センター・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り総合的な提供に努めるものとする。
利用料金
【訪問介護】身体介護自己負担
時間
| |||||
20分未満
| 20分以上
30分未満 | 30分以上
1時間未満 | 1時間以上
(30分増すごとに 83円加算) | ||
利
用 料 | 基本料金
| 1,650 円
| 2,450円
| 3,880円
| 5,640円
|
自己負担(1割)
| 165 円
| 245 円
| 388円
| 564 円
| |
自己負担(1割)
| 330 円
| 490 円
| 776円
| 1,128円
|
【訪問介護】身体介護自己負担
時間
| ||||
20分未満
| 20分以上30分未満
| 30分以上1時間未満
| ||
利用料
| 基本料金
| 1,830 円
| 2,250円
| |
自己負担(1割)
| 183 円
| 225円
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自己負担(1割)
| 366 円
| 450円
| ||
※1回の訪問介護で、身体介護と生活援助サービスを提供した場合は、所定の身体介護の単価に生活援助の所要時間が20分以上70円、45分以上140円、70分以上210円が加算されます。
|
※西川町では特別地域加算(15%)が加算されます。
※特定事業所加算(20%)が加算されます。
※ケアプラン以外で緊急に訪問した場合は1回の訪問に10円(1割負担者)、20円(2割負担者)が加算されます。
※初めて訪問介護をご利用いただく場合に限り、1月20円(1割負担者)、40円(2割負担者)が加算されます。
なお、入院・入所等で最終利用日から2カ月過ぎた場合も同様とみなされます。
※早朝(午前6時から午前8時)、夜間(午後6時~午後10時)は25%が加算されます。なお深夜(午後0時~
午前6時)は50%加算されます。
※利用者の状況により、1人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合、利用者又はその家族同意を
得て同時に2人の訪問介護員等によって、訪問介護を行った場合は所定料金の200%を算定させていただきま
す。
※介護職員処遇改善加算(13.7%)が所定単価に加算されます。
【介護予防訪問介護】(月単位)
サービス内容
| 算定項目
| 基本料金
| 1 割負担
| 2 割負担
|
介護予防訪問介護(Ⅰ)
要支援1~2 | 週1回程度利用の
身体介護・生活 援助 | 11,680円
| 1,168円
| 2,336 円
|
介護予防訪問介護(Ⅱ)
要支援1~2 | 週2回程度利用の
身体介護・生活 援助 | 23,350円
| 2,335円
| 4,670 円
|
介護予防訪問介護(Ⅲ)
要支援2 | (Ⅱ)を超える利用の
身体介護・生活援助 | 37,040円
| 3,704円
| 7,408 円
|
介護予防・生活支援サービス
要支援1~2 | 1月に4回までの
サービスを行った場合 | 1 回につき
2,660 円 | 266円
| 532 円
|
介護予防・生活支援サービス
要支援1~2 | 1月に5回から8回までの
サービスを行った場合 | 1 回につき
2,700 円 | 270円
| 540 円
|
介護予防・生活支援サービス
要支援2 | 1月に9回から12回までの
サービスを行った場合 | 1 回につき
2,850 円 | 285円
| 570 円
|
介護予防・生活支援サービス
要支援1~2 | 1月に22 回までの
20分未満のサービスを 行った場合 | 1 回につき
1,650 円 | 165円
| 330 円
|
※西川町では特別地域加算(15%)が加算されます。
※初めて訪問介護をご利用いただく場合に限り、1月20円(1割負担者)、40円(2割負担者)が加算されます。
なお、入院・入所等で最終利用日から2カ月過ぎた場合も同様とみなされます。
※介護職員処遇改善加算(13.7%)が所定単価に加算されます。
サービスの内容
身体介護、生活援助、乗降・移動介助などを手がけます。
身体介護
- ご利用者の身体に直接接触して行なう介助とそのために必要な準備と後始末。
- ご利用者が日常生活を営むうえで必要な機能の向上等のための介助と専門的な援助。
(例)体位交換、移動介助、移乗介助、起床介助、就寝介助、排泄介助、更衣介助、食事介助、入浴介助、清拭介助洗面整容介助、外出介助、服薬介助、自立支援のための見守り的援助
生活援助
- ご利用者が1人暮らしの場合
- ご家族が障害、疾病等やむを得ない事情により家事をすることが困難な場合
(例)掃除、洗濯、調理、買物、衣類の整理補修、薬の受け取り
(注)次のような行為は保険給付である生活援助には含まれません
・ご利用者以外の方の洗濯、調理、買物、掃除、布団干し等
・日常生活の援助に該当しない行為、草むしり、大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ等